どこよりも詳しく説明!就労ビザの企業内転勤とは
このページでは企業内転勤の在留資格(ビザ)について説明します。
企業内転勤は外国の事業所から日本の事業所に人事異動などで異動になった外国人を受け入れるために設けられた在留資格(ビザ)です。例えば、外国にある本社から日本の子会社に転勤するケースや外国の関連会社から日本の法人に出向するケースなどが想定されています。
申請書類の提出先は法務省の外局である出入国在留管理庁(地方出入国在留管理局)です。
審査期間は申請してから約2~3ヶ月かかります。
必要書類一覧
企業内転勤の在留資格該当性
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
企業内転勤の上陸許可基準
申請人が次のいずれにも該当していること。
一 申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して一年以上あること。
二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
在留資格該当性
外国人が企業内転勤の在留資格(ビザ)を取得するためには、在留資格該当性と上陸許可基準などを満たさなければなりません。
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
まず在留資格該当性についてのポイントは下記のとおりとなります。
- 海外の事業所から日本国内の事業所に転勤すること
- 日本で行う活動が技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動であること
- 日本に在留する期間が一定期間であること
企業内転勤は現在、外国の事業所で働いている外国人が日本国内にあるその事業所の本店又は支店などに転勤になった場合に対象となります。
日本国内で行う活動は技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)と同じ活動が求められますので単純労働は認められません。
一見、技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)と酷似しておりますが、日本での活動は一定期間を想定している点、また同一企業内での特定の事業所でしか勤務できない点(転職は原則不可)などが技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)と異なるところです。
また、一定期間と想定していますが更新は可能であり、在留期間も5年付与されるケースもあります。
「本店、支店その他の事業所のある公私の機関」とは民間企業だけではなく独立行政法人なども含みます。
また外国の政府関係機関も含まれますが、国内での活動が「外交」や「公用」に該当する場合はそちらが優先されます。
国内の事業所は事業が適正に行われており、安定的で継続するものでなければなりません。
また地方公共団体などから提供される場合を除いて事業所は施設として確保されているものが必要です。
「転勤」とは、原則本店と支店間の異動を想定していますが、親会社と子会社、子会社と子会社の双方向の異動も企業内転勤の対象となり得ます。また、親会社とその関連会社間の異動も対象となり得ますが、親会社と子会社の関連会社間の異動は企業内転勤の対象とはなりません。
関連会社とは子会社以外の会社で、親会社がその関連会社の経営に重要な意思決定を行っている場合(一定の議決権を保有しているなど)が対象となります。
上陸許可基準
次に企業内転勤の上陸許可基準についてです。
申請人が次のいずれにも該当していること。
一 申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して一年以上あること。
二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
企業内転勤の上陸許可基準は二つあります。
一つは転勤の直前に外国にある事業所で技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に継続して1年以上従事していることが挙げられます。この直前1年という期間には日本で企業内転勤で在留している期間を合算できます。
つまり、外国の事業所に雇用されてから1年未満の者には企業内転勤の在留資格(ビザ)は付与されませんが、すでに日本国内で企業内転勤で在留した者ならば、帰国後すぐに新たな企業内転勤を取得することは可能です。
「法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務」とは転勤後に従事する業務と同一又は関連することまでは求められておりません。
また、企業内転勤の上陸許可基準には、技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事していることが必要ですが、企業内転勤と技術・人文知識・国際業務は別々の在留資格(ビザ)になるため、技術・人文知識・国際業務の上陸許可基準に必要な学歴や職歴などの要件(条件)は直接求められてはいません。
二つ目は日本人と同等額以上の報酬を受けることです。
「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。」とは基本的には「技術・人文知識・国際業務」のページで説明したとおりとなります。しかし、技術・人文知識・国際業務の報酬の支払主体は原則契約締結をした事業所であるのに対して、企業内転勤は外国の事業所、日本国内の事業所のどちらでもいい点など相違する部分もあります。