どこよりも詳しく説明!就労ビザの高度専門職とは?

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どこよりも詳しく説明!就労ビザの高度専門職とは?

このページでは就労ビザの一つである「高度専門職」について説明します。

注意事項について

高度専門職は簡単にいうとエリートビザです。外国人には通常1つの在留活動に応じて1つの在留資格(ビザ)が与えられますが、高度専門職の在留資格(ビザ)には複数の在留活動が認められています。また、それ以外にも配偶者の就労や親の帯同など他の在留資格(ビザ)では認められていないような優遇措置を受けることができます。高度専門職の在留資格(ビザ)に該当する人間を高度外国人材と呼んだりします。

申請書類の提出先は法務省の外局である出入国在留管理庁(地方出入国在留管理局)です。審査期間は申請してから5日又は10日以内と他の在留資格(ビザ)よりも早く結果がでます。

必要書類一覧

高度専門職に変更するために大事なポイントはこれだ!

高度専門職のバナー1

高度専門職の在留資格該当性

一 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であつて、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動
ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
二 前号に掲げる活動を行つた者であつて、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動
イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動
ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
ニ イからハまでのいずれかの活動と併せて行う一の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動又はこの表の法律・会計業務の項、医療の項、教育の項、技術・人文知識・国際業務の項、介護の項、興行の項若しくは技能の項の下欄若しくは特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動(イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)

高度専門職の上陸許可基準

申請人が出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成二十六年法務省令第三十七号)第一条第一項に掲げる基準に適合することのほか、次の各号のいずれにも該当すること。
一 次のいずれかに該当すること。
イ 本邦において行おうとする活動が法別表第一の一の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動のいずれかに該当すること。
ロ 本邦において行おうとする活動が法別表第一の二の表の経営・管理の項から技能の項までの下欄に掲げる活動のいずれかに該当し、かつ、この表の当該活動の項の下欄に掲げる基準に適合すること。
二 本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこと。

在留資格該当性(高度専門職1号)

外国人が高度専門職の在留資格(ビザ)を取得するためには、上記の在留資格該当性と上陸許可基準などを満たさなければなりません。

最初は在留資格該当性についてです。まず、高度専門職は1号と2号に分けることができます。そして1号はさらに(イ、ロ、ハ)という3区分に分けることができ、これらは別々の在留資格として扱われます。

よって、1号のイからロに変更する場合、1号のハから2号に変更する場合は在留資格変更手続きをしなければなりません。それでは、はじめに高度専門職1号について説明します。

一 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であつて、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動
ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

まず、「高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者」とは高度専門職の項の下欄の基準を定める省令に該当する者のことをいいます。言い換えると、ポイント計算に係る基準などを満たしている者のことをいいます。詳しくは下記のポイント計算表をご覧ください。

高度専門職に該当するためにはこのポイント試算表で合計ポイントが70点以上になることが必要です。また、1号(ロ、ハ)については70点以上に加えて年収が300万円以上という要件も必要です。そのため、1号(ロ、ハ)で合計ポイントが70点以上でも年収が300万円未満であれば高度専門職には該当しません。

ポイントの判断は上陸許可や在留資格変更許可に係る申請や裁決の時点とされています。そのためポイントは常に維持しなければならないものではなく、在留資格変更後に仮に70点を下回っても直ちに高度専門職1号の在留資格に該当しなくなるわけではありません。

高度専門職バナー2

次に「イからハまでのいずれかに該当する活動であつて、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの」とあります。イ・ロ・ハに該当する活動とは具体的には下記のとおりですが、高度専門職はこれらの活動(主活動)の他にも関連事業の経営活動などが行えます。

イ・ロ・ハに共通するものとして「法務大臣が指定する本邦の公私の機関」という名称が使われています。ここでいう機関とは法務大臣が個別に指定する機関のことをいいます。つまり、高度専門職1号に該当するためにはどの機関でもいいというわけではなく、法務大臣が指定する機関と契約又はその機関を経営等する必要があります。これらの機関は在留資格を決定する際に交付する指定書に記載されます。

よって、仮に転職なので所属機関を変更する場合はその都度在留資格変更手続きが必要になります。このあたりは転職してもただちに在留資格変更手続きをしなくてもいい、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)とは異なるところです。

1号イ 相当程度の研究実績がある研究者、科学者、大学教授等が研究・教授活動に従事する活動(高度学術・研究活動)

1号ロ 医師、弁護士、情報通信分野等の高度な専門資格を有する技術者等が専門的な就労活動に従事する活動(高度専門・技術活動)

1号ハ 相当規模の企業の経営者、管理者等の上級幹部が当該企業の経営・管理活動に従事する活動(高度経営・管理活動)

高度専門職バナー3

高度専門職1号イ

1号イは研究・教授活動に従事する活動が広く該当します。

例えば在留資格(ビザ)「教授」や「教育」は学校などの教育機関で研究・教育しないと在留資格該当性を満たしませんが、高度専門職は学校などに加えて民間企業が行う社内研修等で教育する活動も認められるようになります。また、これらの活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動も認められています。

高度専門職バナー4

高度専門職1号ロ

1号ロは自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動が該当します。

一見、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格該当性と酷似しておりますが、「技術・人文知識・国際業務」で除外されていた「教授」「芸術」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「企業内転勤」「介護」「興行」などの活動も1号ロの主活動である高度専門・技術活動にあたります。

また、これらの活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動も認められています。

因みに、技術・人文知識・国際業務の国際業務カテゴリーの活動は高度専門職には含まれておりません。

また、少し細かいですが、1号イでは主活動の他に、関連事業の経営活動や法務大臣が指定する機関以外の他の機関での研究活動等も認められておりますが、1号ロでは主活動の他には関連事業の経営活動しか認められていない点に注意が必要です。

高度専門職バナー5

高度専門職1号ハ

1号ハは高度経営・管理活動に従事する活動が該当します。

こちらも一見、「経営・管理」の在留資格該当性と酷似しておりますが、「経営・管理」で除外されていた「法律・会計業務」の活動も1号ハの主活動である高度経営・管理活動に該当します。

1号ハはカテゴリー1,2のような相当規模の企業の経営者などに付与することを想定しているので、この辺りも「経営・管理」の在留資格(ビザ)とは異なるところです。高度経営・管理活動は営利だけではなく営利を目的としない活動も対象となります。また、これらの活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動も認められています。

1号イ・ロ・ハ共に「これらの活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営」と記載されていますが、関連する事業の経営活動とはこれらの活動(主活動)の研究の成果や知識・技術を活かしてベンチャー企業を経営するなどの活動を想定しているので、主活動が伴わない事業の経営活動は認められません。

上陸許可基準(高度専門職1号)

次に高度専門職1号の上陸許可基準についてです。

申請人が出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成二十六年法務省令第三十七号)第一条第一項に掲げる基準に適合することのほか、次の各号のいずれにも該当すること。
一 次のいずれかに該当すること。
イ 本邦において行おうとする活動が法別表第一の一の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動のいずれかに該当すること。
ロ 本邦において行おうとする活動が法別表第一の二の表の経営・管理の項から技能の項までの下欄に掲げる活動のいずれかに該当し、かつ、この表の当該活動の項の下欄に掲げる基準に適合すること。
二 本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこと。

まず、「高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成二十六年法務省令第三十七号)第一条第一項に掲げる基準に適合すること」とは在留資格該当性の箇所でも説明したようにポイント計算に係る基準などを満たしている者のことをいいます。高度専門職の項の下欄の基準を定める省令についての詳細は後述します。

次に下記のいずれかに該当する必要があります。

1、本邦において行おうとする活動が「教授」「芸術」「宗教」「報道」の項までの下欄に掲げる活動のいずれかに該当すること。

2、本邦で行おうとする活動が「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」までの下欄に掲げる活動のいずれかに該当し、かつ、それぞれの上陸許可基準に適合すること。つまり、例えば現在「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)に該当する者が、ポイント計算に係る基準なども満たせば高度専門職の上陸許可基準を満たすことになります。

なお、「外交」、「公用」、「特定技能」「技能実習」を除外しているのは,これらの在留資格に係る活動は「我が国の学術研究又は経済の発展に寄与する活動であることが想定し難いためです。

付け加えると「本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこと」とは日本人の雇用状況や教育・公共の安全面に与える影響などを加味して認められないケースも想定されているということになります。

【参考】
「本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合」とは,外国人の受入れによる産業界や日本人の就職,労働条件などに及ぼす影馨の有無や程度,教育関係への影響,公共の安全確保に与える影響,対外関係への配慮や治安,社会秩序に与える影響等の観点から,申請人に「高度専門職」の在留資格を付与することが相当でないと認める場合をいう。

在留資格該当性(高度専門職2号)

次は高度専門職2号の在留資格該当性の説明をします。

二 前号に掲げる活動を行つた者であつて、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動
イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動
ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
ニ イからハまでのいずれかの活動と併せて行う一の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動又はこの表の法律・会計業務の項、医療の項、教育の項、技術・人文知識・国際業務の項、介護の項、興行の項若しくは技能の項の下欄若しくは特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動(イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)

高度専門職2号は高度専門職1号イロハの在留活動を3年以上活動した者が対象になります。

そのため、上陸許可や在留資格認定証明書交付申請の対象とはならないため、高度専門職1号イロハ(過去に該当していた者を含む)以外の在留資格から高度専門職2号に変更することはできません。

「法務省令で定める基準に適合するもの」とは高度専門職1号で説明したように「高度専門職の項の下欄の基準を定める省令」のことを指し、ポイント計算に係る基準などを満たしている者のことをいいます。

高度専門職2号のイ・ロ・ハは基本的に高度専門職1号の在留資格該当性と同様です。ただし、「法務大臣が指定する本邦の公私の機関」が本邦の公私の機関になっている点に注意が必要です。つまり、所属機関に変更があっても直ちに在留資格変更手続きをしなくてもいいということになります。また、関連事業の経営活動の記載もありません。

また、これらの主活動と併せて、「教授」「芸術」「宗教」「報道」「法律・会計業務」「医療」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「介護」「興行」「技能」の項の下欄、「特定技能」の項の下欄第二号の活動を行うことができます。

高度専門職の項の下欄の基準を定める省令

ここまで、「高度専門職の項の下欄の基準を定める省令に該当する者」とはポイント計算に係る基準などを満たしている者と表記してきましたが、高度専門職2号はこれらに加え、高度専門職1号とは違い下記のような要件も満たす必要があります。

・高度専門職1号(イ・ロ・ハ)の在留資格をもって本邦に三年以上在留して同号に掲げる活動を行っていたこと
・素行が善良であること
・当該外国人の在留が日本国の利益に合すると認められること

上陸許可基準(高度専門職2号)

高度専門職2号は高度専門職1号からの申請でしか変更できないので、高度専門職1号イロハで「高度専門職の項の下欄の基準を定める省令」の各要件を満たしている者は上陸許可基準も満たしていると考えられます。

高度専門職の在留資格(ビザ)の優遇措置

次に高度専門職の在留資格(ビザ)の優遇措置について説明いたします。

高度専門職バナー6

1.在留期間5年の付与

在留期間は在留資格ごとに複数の種類が設けられており、外国人の在留状況や活動許可等に応じて決定されますが、高度専門職1号イロハについては、入管法上の最長の在留期間である「5年」が一律に付与されます。またこれらは更新可能であり、高度専門職2号にいたっては在留期間が無期限となります。

2.複合的な在留活動の許容

例えば、在留資格「研究」で在留する外国人が研究成果を生かしてベンチャー企業を経営するためには、別途資格外活動許可を受ける必要がありますが、高度専門職1号だと、大学での研究活動(主活動)と併せて関連事業の経営活動など、複数の在留資格にまたがる活動をすることができます。また、高度専門職2号の場合は、1号の活動と併せてほぼ全ての就労に関する活動が行えます。

3.配偶者の就労

就労系の在留資格「技術・人文知識・国際業務」などの配偶者が在留資格「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」又は「興業」に該当する活動を行おうとする場合は、学歴・職歴などの要件を満たさなければ在留資格を取得することはできません。一方、高度専門職で在留する者の配偶者がこれらの在留資格に該当する活動を行おうとする場合は、学歴・職歴の要件を満たさない場合でも一定の要件のもと「特定活動」の在留資格で活動することができます。一定の要件とは、「高度専門職で在留する者との同居」や「配偶者が受けとる報酬が日本人と同等以上である」ことなどです。

4.親の帯同の許容等

基本的に就労資格で在留する外国人の親の受け入れは認められていませんが、高度専門職で在留する者については、下記のいずれかに該当する場合は高度専門職で在留する者又はその配偶者の親の入国・在留が一定の要件の下で認められます。

①高度専門職で在留する者又はその配偶者の7歳未満の子を養育する
②高度専門職で在留する者の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度専門職で在留する者本人の介助・家事等を行う

一定の要件とは、①高度専門職で在留する者の世帯年収(高度専門職で在留する者本人とその配偶者が受ける報酬の年額を合算したもの)が800万以上であること、②高度専門職で在留する者と同居すること、③高度専門職で在留する者又はその配偶者のどちらかの親に限ることなどの要件を満たす必要があります。

5.家事使用人の帯同

家事使用人の帯同は、「経営・管理」「法律・会計業務」などの一部の在留資格でしか認められていませんが、高度専門職では下記の要件を条件に家事使用人の帯同が認められます。

【共通の要件】
①世帯年収が1,000万円以上であること
②帯同できる家事使用人は1名まで
③家事使用人が18歳以上であること
④家事使用人に月額20万円以上支払うこと

(入国帯同型)
⑤家事使用人が入国前1年以上、高度専門職で在留する者に使用されていたこと
⑥高度専門職で在留する者が出国する場合は家事使用人も共に出国すること

(家庭事情型)
⑤13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること

6.入国・在留手続の優先処理

高度専門職の在留資格手続きは他の在留資格より優先して処理されます。入国手続(在留資格認定証明書交付申請)については申請受理から10日以内、在留手続(在留期間更新申請、在留資格変更申請)については申請受理から5日以内に処理するように努めています。ただし、必要書類が不足している場合や申請内容に疑義がある場合など一部例外があります。

7.在留歴にかかる永住許可要件の緩和

永住許可をうけるためには、原則として本邦において10年以上の在留歴を必要とする取り扱いをしているところ、高度専門職で在留する者(高度外国人材)については、永住許可申請に必要な在留歴が、下記の①に該当する場合は3年、②に該当する場合は1年に緩和されます。

① 永住許可申請の時点におけるポイント計算の結果70点以上の点数を有する高度外国人材で、次のいずれかに該当する者
・70点以上の点数を有する高度外国人材として3年以上継続して本邦に在留していること
・3年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準としてポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること

② 永住許可申請の時点におけるポイント計算の結果80点以上の点数を有する高度外国人材で、次のいずれかに該当する者
・80点以上の点数を有する高度外国人材として1年以上継続して本邦に在留していること
・1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準としてポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること

注意点(優遇されていないところもある)

高度専門職は他の在留資格(ビザ)よりも優遇されていると記載しましたが、そうでない部分もあります。

例えば、上述したように高度専門職1号は転職に伴う届出義務のほか、「技術・人文知識・国際業務」には直ちには必要ない在留資格変更手続きが必要になる場合があります。また、家事使用人を雇用する場合も要件が「経営・管理」よりも加重(1,000万円以上の世帯年収)されていることなどが挙げられます。

まとめ

昨今グローバル化が進む中、国内でも様々な分野で活躍する外国人が増えています。日本の経済を活性化し国際競争力を高めていくためには多種多様な価値観や経験、技術やノウハウを持った海外の優秀な人材の協力は必要不可欠になりつつあります。高度専門職とはその中でも類まれなる才能溢れる人材とも言えます。今回紹介した様に様々なメリットがある高度専門職に認定される可能性がある場合は是非とも確認することをお勧めします。

このページでは下記を参考及び引用いたしております。
引用 出入国管理関係法令等
引用 在留資格関係公表資料
引用 入管法の実務 新日本法規 山脇康嗣
引用 入国・在留審査要領

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