企業内転勤の在留資格該当性は法律において、「当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の活動」と記載されているので、転勤した事業所でしか活動することができません。
一方、技術・人文知識・国際業務はこのような制約はないので、ある一定以上の専門性のある業務であれば、事業所を変えたとしても活動することができます。例えば、申請時に雇用契約等を締結した会社を辞めて他の会社に転職したとしても、技術・人文知識・国際業務の活動をすることができます。
企業内転勤の在留資格該当性は法律において、「当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の活動」と記載されているので、転勤した事業所でしか活動することができません。
一方、技術・人文知識・国際業務はこのような制約はないので、ある一定以上の専門性のある業務であれば、事業所を変えたとしても活動することができます。例えば、申請時に雇用契約等を締結した会社を辞めて他の会社に転職したとしても、技術・人文知識・国際業務の活動をすることができます。