【技術・人文知識・国際業務】提出資料について (更新)

【技術・人文知識・国際業務】提出資料について (更新)

技術・人文知識・国際業務の更新手続きのページです。この手続きは現在日本にいる外国人の在留資格(ビザ)技術・人文知識・国際業務の期間を更新するための手続きになります。

このページは提出資料について説明しております。提出資料は日本の所属機関(外国人が就労予定の企業)の区分によって異なりますので、まずは所属機関が下記のカテゴリー1~4のどれに該当するかご確認ください。このサイトでは読みやすくするため、よく使われるケースを前提に記載しております。ここに記載されていないケースや提出資料もあるので、詳細は入国管理局のサイトをご覧ください。
引用:入国管理局
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00095.html

カテゴリー1 カテゴリー2 カテゴリー3 カテゴリー4
区分(所属機関) (1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 日本又は外国の国・地方公共団体
(4) 独立行政法人
(5) 特殊法人・認可法人
(6) 日本の国・地方公共団体の公益法人
(7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人
(8)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
(9)一定の条件を満たす企業等
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) 左のいずれにも該当しない団体・個人

【提出資料(カテゴリー1,2,3,4に共通)】
1 在留期間更新許可申請書 1通

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付してください。
必要書類2(写真)

3 パスポート及び在留カード 提示

必要書類14-1(パスポート)

必要書類14-2(在留カード)

4 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
【カテゴリー1】:四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写しなど
 必要書類4(四季報)
【カテゴリー2・3】:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)※1 源泉徴収税額が1000万円以上であればカテゴリー2になります。 必要書類5(法定調書)

※ カテゴリー1及び2の提出資料は以上になります。その他の資料は原則不要になります。
※ ただし、全カテゴリーに共通して申請人の所属機関が変更になっている場合は、新たに在留資格該当性と上陸許可基準(狭義の相当性)を満たさなければならない可能性があるので、こちらのページに記載されている7及び9の理由書及び採用理由書の作成をお勧めしております。詳しくはこちらをご覧ください。

【提出資料(カテゴリー3,4に共通)】

5 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

必要書類15(納税証明書)

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