在留資格(ビザ)の一覧になります。
在留資格(ビザ)はまず「別表第一」と「別表第二」に分かれます。
そして別表第一は「本邦において行うことができる活動」について定めているのに対して、別表第二では「本邦において有する身分又は地位」について定められております。このことから、別表第二に該当する外国人には原則就労制限はありません。
また、別表第一は日本で行う活動によってさらに一から五まで分かれます。
技術・人文知識・国際業務などの就労活動や留学などの教育を受ける活動など、その活動は様々です。
そしてその活動ごとに在留資格(ビザ)が決められるようなしくみとなっております。