【技術・人文知識・国際業務】提出資料について (変更)

【技術・人文知識・国際業務】提出資料について (変更)

技術・人文知識・国際業務の変更手続きのページです。この手続きは現在日本にいる外国人の在留資格(ビザ)を技術・人文知識・国際業務に変更するための手続きになります。

このページは提出資料について説明しております。提出資料は日本の所属機関(外国人が就労予定の企業)の区分によって異なりますので、まずは所属機関が下記のカテゴリー1~4のどれに該当するかご確認ください。このサイトでは読みやすくするため、よく使われるケースを前提に記載しております。ここに記載されていないケースや提出資料もあるので、詳細は入国管理局のサイトをご覧ください。
引用:入国管理局
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00093.html

カテゴリー1 カテゴリー2 カテゴリー3 カテゴリー4
区分(所属機関) (1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 日本又は外国の国・地方公共団体
(4) 独立行政法人
(5) 特殊法人・認可法人
(6) 日本の国・地方公共団体の公益法人
(7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人
(8)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
(9)一定の条件を満たす企業等
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) 左のいずれにも該当しない団体・個人

【提出資料(カテゴリー1,2,3,4に共通)】
1 在留資格変更許可申請書 1通

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付してください。
必要書類2(写真)

3 パスポート及び在留カード 提示

必要書類14-1(パスポート)

 

必要書類14-2(在留カード)

4 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
【カテゴリー1】:四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写しなど
 必要書類4(四季報)
【カテゴリー2・3】:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)※1 源泉徴収税額が1000万円以上であればカテゴリー2になります。 必要書類5(法定調書)

5 専門学校を卒業し,専門士又は高度専門士の称号を付与された者については,専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通   必要書類6(専門士)

※ カテゴリー1及び2の提出資料は以上になります。その他の資料は原則不要になります。ただし、在留資格該当性と上陸許可基準の審査の観点から当事務所では下記7及び9の理由書及び採用理由書の作成をお勧めしております。詳しくはこちらをご覧ください。

【提出資料(カテゴリー3,4に共通)】

6 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料 1通
このページをご覧の方の多くが企業との間で雇用契約を結ぶことが多いと想定されるので、その場合は一般的な労働契約書(法律に定められている給与や期間などが明示されているもの)を提出すれば足ります。それ以外のケースは入国管理局のサイトをご覧ください。
 必要書類7(雇用契約書)

7 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書 1通
【自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務】

(1) 学歴で証明するケース
⇒大学又は専門学校の卒業証明書など(卒業証明書に加えて、特に専門学校卒の場合は履修した科目と従事する業務との細かい関連性まで審査されるので、従事する業務に必要な科目の成績証明書や出席状況証明書なども提出したほうが賢明だといえます。)
 必要書類8(卒業証明書)
(2) 10年以上の実務経験で証明するケース
⇒職務経歴書(自ら立証)
⇒在職証明書(客観的立証:勤めていた企業又は大学などから証明してもらう)

 必要書類9(職務経歴書及び在職証明書)

(3) スキルで証明するケース
⇒IT技術者については,法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書
必要書類10(情報処理技術者)
【外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務】
(4) 3年以上の実務経験で証明するケース
⇒職務経歴書(自ら立証)
⇒在職証明書(客観的立証:勤めていた企業から証明してもらう)

※ここは上陸許可基準を審査するうえで非常に重要なポイントとなります。用意する資料は【自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務】と【外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務】で異なりますのでご注意ください。この違いが分からない方はまずは「どこよりも詳しく説明!就労ビザの技術・人文知識・国際業務とは?」を先にご覧ください。

また、これらの卒業証明書などに加えて一般的には理由書という書類を作成します。理由書の作成方法についてはこちらをご覧ください。

8 登記事項証明書 1通
必要書類11(登記事項証明書)

9  事業内容を明らかにする次のいずれかの資料 1通
(1) 勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
(2) その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書
※ここは在留資格該当性を審査するうえで非常に重要なポイントとなります。
また、これらの書類などに加えて一般的には採用理由書という書類を作成します。採用理由書の作成方法はこちらをご覧ください。

10  直近の年度の決算文書の写し(カテゴリー3のみ)  1通
必要書類12(決算書)

※ カテゴリー3の提出資料は以上になります。

【必要書類(カテゴリー4のみ)】

10  直近の年度の決算文書の写し(新規事業の場合は事業計画書)  1通

11 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料 1通
(1) 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
⇒外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
(2) 上記(1)を除く機関の場合
ア  給与支払事務所等の開設届出書の写し 必要書類13( 給与支払事務所等の開設届出書)
イ  次のいずれかの資料
(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)
(イ) 納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料

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