語学の指導は在留資格(ビザ)教育に該当するのか?

技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)については在留資格(ビザ)「教育」に該当する活動は除くと記載されています。

そのため、上陸許可基準の「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」に記載されている「語学の指導」は教育にあたるのかが焦点となります。

結論からいうと、小学校、中学校、高校などの教育機関において行う語学指導などの活動は教育に該当します。逆に教育機関ではなく、一般企業等が行う英会話スクールなどで行う語学指導などの活動は技術・人文知識・国際業務に該当します。

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