どこよりも詳しく説明!非就労ビザの家族滞在とは?
このページでは家族滞在の在留資格(ビザ)について説明します。
家族滞在の在留資格(ビザ)とは、日本で一定の在留資格を取得して在留している者(外国人)の、扶養を受ける配偶者又は子供が対象となります。家族滞在の在留資格(ビザ)はファミリービザや配偶者ビザとも呼ばれていますが、対象となる家族の範囲は配偶者又は子に限定されている点に注意が必要です。
申請書類の提出先は法務省の外局である出入国在留管理庁(地方出入国在留管理局)です。審査期間は申請してから約2~3ヶ月かかります。
必要書類一覧
家族滞在の在留資格(ビザ)取得のポイントはこれだ!
家族滞在の在留資格該当性
一の表、二の表又は三の表の上欄の在留資格(外交、公用、特定技能(二の表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)技能実習及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又はこの表の留学の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
家族滞在の上陸許可基準
申請人が法別表第一の一の表若しくは二の表の上欄の在留資格、文化活動の在留資格又は留学の在留資格(この表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項第一号イ又はロに該当するものに限る。)をもって在留する者の扶養を受けて在留すること。
在留資格該当性
外国人が家族滞在の在留資格(ビザ)を取得するためには、在留資格該当性と上陸許可基準などを満たさなければなりません。
一の表、二の表又は三の表の上欄の在留資格(外交、公用、特定技能(二の表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)技能実習及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又はこの表の留学の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
まず在留資格該当性についてです。
家族滞在の該当性は一の表、二の表又は三の表の上欄の在留資格(外交、公用、特定技能(二の表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)技能実習及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又はこの表の留学の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動です。
家族滞在の在留資格(ビザ)は、一定の在留資格で日本に在留する外国人が自身の家族を扶養するために設けられました。すでに海外に家族がいる場合は招へいすることもできますし、日本で外国人同士が結婚した場合に配偶者の在留資格(ビザ)を家族滞在に変更することもできます。
家族滞在の在留資格(ビザ)を取得するためには扶養者の在留資格(ビザ)が下記に該当するものでなければなりません。
また、対象となる家族の範囲は配偶者や子供となり、父母や祖父母、兄弟姉妹などは対象となりません。現状、日本の入管制度には外国人本人の親や兄弟を簡単に招へいできるような在留資格(ビザ)は原則ありません。
「日本はなんで家族と一緒に暮らせないのか?」と憤る外国人も大勢いますが、日本が国際社会において後進国とならないためにも、配偶者や子以外の家族を招へいできる新しい在留資格(ビザ)の創設が一つの課題といえるでしょう。
扶養者の在留資格(ビザ)が下記に該当することが必要
「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能」(第二号に限る)「文化活動」「留学」
「配偶者」とは、現在も法律上有効に続いている者のことをいいます。そのため、離婚や死別、内縁関係、又は例え外国で認められている同性婚した者などはこの配偶者には含まれません。
「子」に関しては婚姻関係にある両親の子供、又は養子、若しくは婚姻関係にない両親でもどちらかが認知していれば該当します。また子の年齢に関しては成年に達した者でも対象にはなり得ますが、子の年齢があがるにつれ家族滞在が付与される可能性は低くなります。
主な理由として子が年齢を重ねるにつれて、親の扶養から外れていくという前提を一つの判断基準にしているからです。日本人の共通認識として「高校(大学)を卒業したら自立しなさい」みたいなものがありますが、同じような価値観で判断されていくということです。
他にも「定住者」の在留資格(ビザ)では6歳未満の養子しか含まれませんが、「家族滞在」の在留資格(ビザ)では6歳以上の養子も該当します。
「日常的な活動」とは、配偶者でいえば家事や育児、子に関しては高校や大学などで教育を受ける活動は含まれますが、正社員のような就労活動や事業経営などで報酬を得る活動は含まれません。
ただし、「資格外活動許可」を取得して就労時間が週に28時間以内の、パートやアルバイトなどは行うことができます。しかしこのような場合でも、留学生に認められている、夏、冬休みなどの長期休業期間中のアルバイト(週に40時間以内)までの就労は認められません。
資格外活動は別の記事で説明します
上陸許可基準
次に家族滞在の上陸許可基準についてです。
申請人が法別表第一の一の表若しくは二の表の上欄の在留資格、文化活動の在留資格又は留学の在留資格(この表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項第一号イ又はロに該当するものに限る。)をもって在留する者の扶養を受けて在留すること。
法別表第一の一の表若しくは二の表の上欄の在留資格、文化活動の在留資格又は留学の在留資格をもって在留する者の扶養をうける配偶者又は子が上陸許可基準を満たします。
在留資格該当性と違い条文には「外交」「公用」「特定技能」(1号)「技能実習」の在留資格(ビザ)が除外されていませんが、これらの在留資格で在留する者の扶養をうける配偶者又は子については在留資格該当性がないため家族滞在は付与されません。
また、上陸許可基準では留学の在留資格(ビザ)は全ての留学生を対象としているわけではなく、留学の上陸許可基準の下欄に記載されている活動のイとロ、つまり、大学や専修学校などの留学生に限定されている点に注意が必要です。
なお、「文化活動」「留学」の在留資格(ビザ)は就労ビザではないので、扶養者に扶養能力があるか他の在留資格と比べて厳格に審査されます。扶養能力の判断は、金額による基準を設ける事は困難ではありますが、扶養者の住んでいる地域の生活保護給付額を一定の目安としているようです。
「扶養をうける」とは扶養者が扶養の意思を持って扶養すること、また扶養することに資金的な裏付けがあることが要求されています。
この点からも「文化活動」や「留学」の在留資格(ビザ)は就労ビザではないので資金的な裏付けがないと判断されやすいといえるでしょう。もっとも、扶養者が本国から定期的に一定額以上の仕送りを受けていること、預貯金が相当程度あるなど特別な事情がある場合は「文化活動」や「留学」の在留資格(ビザ)でも扶養することに資金的な裏付けがあると認められるケースもあります。